東京の無料駐車ご利用の前に駐車禁止区域の再確認
駐車禁止区域 ※要再確認
当サイトで紹介している無料駐車場は多くの方にご利用いただいています。しかしその一方で現地標識の確認不足による駐車違反トラブルが増えております。当サイト掲載の駐車場をご利用の際には必ず下記標識の再確認をお勧めします。
駐車禁止区域 ※要再確認
当サイトで紹介している無料駐車場は多くの方にご利用いただいています。しかしその一方で現地標識の確認不足による駐車違反トラブルが増えております。当サイト掲載の駐車場をご利用の際には必ず下記標識の再確認をお勧めします。
道路交通法第44条で定義されている駐停車禁止の場所は以下のものがあります。
1. 駐停車禁止標識や標示のある場所 (路肩縁石部分が黄色の場所も含む)
2. トンネルの中
3. 交差点とその側端から5m以内の部分
4. 道路のまがり角から5m以内の部分
5. 横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内の部分
6. 安全地帯の左側とその前後10m以内の部分
7. バス、路面電車の停留所の標識板(標示柱)から10m以内の部分
8. 踏切とその側端から前後10m以内の部分
9. 軌道敷内や坂の頂上付近や勾配の急な坂道
必ず再確認しておきたい
駐車禁止区域について
※ここからは必ず確認することをお勧めします
パーキングメーターの標識 1
この標識は日曜・休日・1月1日~3日を除いた日の8:00〜20:00まではパーキングメーターの利用が可能で、それを利用しないと駐車禁止となることを意味しています。つまり日曜・休日は駐車が可能なことを意味する標識です。
この標識は日曜・休日・1月1日~3日を除いた日の8:00〜20:00まではパーキングメーターの利用が可能で、それを利用しないと駐車禁止となることを意味しています。つまり日曜・休日は駐車が可能なことを意味する標識です。
パーキングメーターの標識 2
この標識は日曜・休日・1月1日~3日を除いた日の8:00〜20:00まではパーキングメーターの利用が可能で、日曜・休日は終日駐車禁止という意味です。つまり日曜・休日は駐車不可な標識です。
この標識は日曜・休日・1月1日~3日を除いた日の8:00〜20:00まではパーキングメーターの利用が可能で、日曜・休日は終日駐車禁止という意味です。つまり日曜・休日は駐車不可な標識です。
パーキングメーターの標識 3
この標識は1月1日~3日を除いた日の8:00〜20:00まではパーキングメーターの利用が可能で、1月1日~3日を除いて駐車禁止という意味です。つまり1月1日~3日までは駐車可能ですが、日曜・休日は駐車不可な標識です。
この標識は1月1日~3日を除いた日の8:00〜20:00まではパーキングメーターの利用が可能で、1月1日~3日を除いて駐車禁止という意味です。つまり日曜・休日は駐車不可な標識です。
パーキングメーターの標識 4
この標識は1月1日~3日を除いた日の8:00〜20:00まではパーキングメーターの利用が可能で、日曜・休日の8時から20時までは駐車禁止という意味です。つまり日曜・休日の0時から8時・20時から24時は駐車可能でも、日中に駐車することはできません。
この標識は1月1日~3日を除いた日の8:00〜20:00まではパーキングメーターの利用が可能で、日曜・休日の8時から20時までは駐車禁止という意味です。つまり日曜・休日の0時から8時・20時から24時は駐車可能でも、日中に駐車することはできません。
1月1日~3日はプラチナ3デイズ
パーキングメーター周辺の標識を見ると、1月1日~3日までのこの期間は駐車禁止とならない都内の無料駐車場がたくさんある、とてもお得な3日間であることがわかると思います。年明けに都内をドライブするのであれば、この駐車場が無料になるプラチナ3デイズをお得に利用しない手はありません。
パーキングメーター周辺の標識を見ると、1月1日~3日までのこの期間は駐車禁止とならない都内の無料駐車場がたくさんある、とてもお得な3日間であることがわかると思います。年明けに都内をドライブするのであれば、この駐車場が無料になるプラチナ3デイズをお得に利用しない手はありません。
その他 気をつけること
日曜・休日にパーキングメーターの駐車マスが空いていたとしても、中には数時間だけ駐車禁止区域となる場所、いつも利用している場所の交通ルールが変更となることもあります。必ず駐車前には周辺の標識を確認してからのご利用をお勧めします。
※ 日曜休日などの駐車禁止が解除されている区域であっても12時間以上(夜間は8時間以上)駐車し続けることにより、自動車の保管場所の確保等の法律(車庫証明)違反となることがあります。
これらの交通ルールをよく理解し守ることで、無駄な駐車場代を払う必要がなくなります。
日曜・休日にパーキングメーターの駐車マスが空いていたとしても、中には数時間だけ駐車禁止区域となる場所、いつも利用している場所の交通ルールが変更となることもあります。必ず駐車前には周辺の標識を確認してからのご利用をお勧めします。
※ 日曜休日などの駐車禁止が解除されている区域であっても12時間以上(夜間は8時間以上)駐車し続けることにより、自動車の保管場所の確保等の法律(車庫証明)違反となることがあります。
これらの交通ルールをよく理解し守ることで、無駄な駐車場代を払う必要がなくなります。